下記は当協会が対応出来る検査命令の品目及び検査項目の一覧です。
検査に必要な検体採取量、検査手数料及び検査日数はお問い合わせください。
また、自主検査についてもお問い合わせください。
※一覧は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
地域 | 品名 | 項目 |
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全輸出国 | 落花生及びその加工品 (落花生を10%以上含有するものに限る) | アフラトキシン |
ピスタチオナッツ(イタリア産、イラン産、シリア産、スペイン産 及び米国産 にあっては、 各々の項に よること。) | アフラトキシン | |
ブラジルナッツ、ジャイアントコーン、アーモンド、クルミ、チリペッパー、レッドペッパー、ナツメグ及びハトムギ | アフラトキシン | |
ミックススパイス、ミックスナッツ及びそれらの加工品 | アフラトキシン | |
シアン化合物含有豆 | シアン化合物 | |
乾燥いちじく | アフラトキシン | |
炭酸水素アンモニウム及びこれを含む食品 | メラミン | |
乾燥野菜(残留農薬検査に伴う場合) | 水分 | |
イタリア | くり及びその加工品 | アフラトキシン |
とうもろこし(粉を含む。甘味種を除く) | アフラトキシン | |
ピスタチオナッツ及びその加工品(ピスタチオナッツを5%以上含有する物に限る。) | アフラトキシン | |
インド | とうがらし及びその加工品 | トリアゾホス |
ケツメイシ及びその加工品 | アフラトキシン | |
ひよこ豆 | アフラトキシン | |
イラン | ピスタチオナッツ及びその加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン |
エクアドル | カカオ豆及びその加工品 | 2,4-D |
コートジボワール | カカオ豆及びその加工品 | 2,4-D |
シリア | ピスタチオナッツ及び加工品 | アフラトキシン |
スペイン | アーモンド加工品(アーモンド30%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン |
ピスタチオナッツ及びその加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有する物に限る。) | アフラトキシン | |
マンゴー及びその加工品 | クロルピリホス | |
食品 (未加工品、簡易な加工品、食用油脂、塩及び塩のみで調味したものを除く。) | サイクラミン酸 | |
タンザニア | ごまの種子及びその加工品 | イミダクロプリド |
たまねぎ及びその加工品 | チアメトキサム | |
ウーロン茶及びその加工品 | フィプロニル | |
ハスの種子及びその加工品 (ハスの種子を5%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン | |
食品 (未加工品、簡易な加工品、食用油脂、塩及び塩のみで調味したものを除く。) | サイクラミン酸 | |
ナイジェリア | ごまの種子及びその加工品(ごまの種子を30%以上含有するものに限る) | アフラトキシン |
マンゴー及びその加工品 | クロルピリホス シペルメトリン |
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チアシード及びその加工品(チアシードを30%以上含 有するものに限る。) | アフラトキシン | |
ブルキナファソ | ごまの種子及びその加工品 | イミダクロプリド |
米国 | とうもろこし(粉を含む。甘味種を除く) | アフラトキシン |
ピスタチオナッツ及びその加工品 (ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン | |
ベトナム | 食品 (未加工品、簡易な加工品、食用油脂、塩及び塩のみで調味したものを除く。) | サイクラミン酸 |
ベネズエラ | カカオ豆及びその加工品 | 2,4-D |
ミャンマー | ごまの種子及びその加工品 | イミダクロプリド |