検査申込みのご案内

お申し込み
1.輸入検査、品目登録検査 食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ等を輸入する場合には、その安全性の観点から、食品衛生法に基づき厚生労働大臣への輸入届出が義務付けられております。届出を受領した厚生労働省の各検疫所では審査を行い、検査の必要があると判断されたものについて命令検査、自主検査等の実施になります。当協会は適切な試験品採取と検査を実施し、貴社の輸入に関する業務をサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせをして頂ければ幸いです。 ※東京税関東京外郵出帳所、横浜税関川崎外郵出帳所でのサンプリングも行っております。


2.国内品(自社品質管理等) 食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関として厚生労働省令で定める基準に適合する方法で検査を行い正確な検査データをお届けいたします。 検査に必要な量は、試験項目により異なりますので、お問い合わせをお願いいたします。

<送付の場合>依頼書に必要事項を記入の上、試験品に同封してお送りください。

<事務所受付の場合>ご記入の依頼書と試験品をご持参ください。

 依頼書PDFはこちら>>>

TEL.045-506-1151


受付(試験品の受理)
必要書類、必要事項の確認後、試験検査を開始いたします。 試験の納期はご依頼内容により異なります。お急ぎの場合は事前にお問い合わせをお願いいたします。
説明項目3が入ります。


分析試験
<試験検査の方法>

食品衛生法および関係法規等に基づいた方法によります。 検査方法を特に指定されるときは、お問い合わせをお願いいたします。


試験成績書の発行
試験終了後、試験成績書を発行し、送付もしくは窓口でお渡しいたします。 また、ご希望の方にはFAXいたしております。 ただし、検査命令に基づくものは所轄の検疫所を経由することとなります。 なお和文又は英文による副本が必要な場合は、 お申し出ください。


ご請求
当協会の試験手数料をご請求させていただきます。 当協会を初めてご利用の場合、料金は前納制とさせていただいております。事前に請求書を発行し お知らせしますのでご入金をお願いいたします。 ご入金確認後、試験成績書を発行いたします。

お願い

●成績書発行後は請求先、成績書上の依頼者名、試験品名ともに変更できませんので注意してください。
●成績書の再発行は、発行後原則として1年以内に限らせていただいております。
●提出された試験品は原則として返却しておりません。
(返却をご希望の方は受付時にお申し出をお願いいたします。)
●検査に要する日数は、検査内容により異なりますので、その都度ご確認してください。