協 会 概 要

 

私達のビジョン

 常にお客様に信頼されるパートナーになる。

私達のミッション

 お客さまの期待をこえる検査、分析、証明サービスを行う。競争力のある、公正、正確、適正、迅速な品質水準を維持し続ける。

私達の求めるバリュー
 協会の持続的発展のために、最良の人を育て、最適の組織を構築し、常に改善し続け、協会の価値を高める。

コンプライアンスのお約束
 法令、品質に関する規制要求事項、協会内の全ての規定やルールを守り、常に倫理と誠実さを持ち続ける。

理事長挨拶

(一財)マイコトキシン検査協会は、1972年に設立された日本のカビ毒検査のパイオニアです。
カビ・酵母(同定を含む)をはじめ微生物、残留農薬、食品添加物、器具・容器包装、栄養成分有
害物質、放射性物質などの分野でお客様の安全と皆様の健康を願って、幅広いサービスを提供してい
ます。
 私達の特徴は、信頼される登録検査機関として公正な検査・分析・評価をするだけではありません。
日本は、世界トップクラスの食品製品・原料の輸入国です。輸入、国内の食品・食品原料などについ
て多くの蓄積されたデータや情報を分析し、お客様と共に問題の解決をはかることができます。
 また、製品の製造・流通の現場での品質管理、商品開発、HACCPなどの安全管理、検査情報システム(Internet of Inspection)などお客様・消費者の安心のため日々研鑽を重ねてまいります。
 私達のミッション、「常にお客様に信頼されるパートナーになる」を目指して一生懸命努力してい
く所存ですので、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

                        一般財団法人 マイコトキシン検査協会
                                理事長 廣瀬 聖

設立の経緯

 昭和46年2月下旬ピーナッツバターから発ガン性カビ毒「アフラトキシン」が検出され、原料である輸入の落花生に原因がありことが判明したことから、輸入される落花生及びその製品は、全て検査を受けることとなった。
 検査開始の初期の段階では「アフラトキシン」を検査する検査機関がなく国の研究機関で行っていたが、検査対象となる製品の数も多くなり、検査日数を要し輸入手続が遅延したため、国内の需要に多大の支障をきたした。
 そこでこれらの混乱を改善するため、関係当局の指導と落花生関連業界の支援のもと大粒落花生商社協議会、小粒落花生輸入商社協議会が中心となって当会は財団法人として昭和47年2月に設立された。
 なお、公益法人制度改革三法により、平成25年4月1日をもって特例民法法人から一般財団法人へ移行した。

主名経緯

昭和46年12月東京都内に仮事務所を設け、開設準備を行う
昭和47年 2月財団法人として設立が許可される
7月横浜市内(中区山下町)に検査施設等を整備、移転する
9月アフラトキシンの検査業務を開始する
昭和48年12月添加物等の検査を開始する
昭和50年10月食品衛生法に基づく厚生大臣指定検査機関(第14条第1項の検査業務)となる
昭和53年 5月食品衛生指定検査機関協議会が発足し、加入する
平成03年 4月現在地(鶴見区大黒ふ頭)に移転し、業務を開始する
7月輸入食品の検体についてサンプリングを開始する
平成06年11月ピスタチオナッツのアフラトキシン輸入時検査について、
当該協議会より特に指定されその委託を受ける
平成08年 5月食品衛生法第15条第1項、第2項、第3項の指定を受ける
7月食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の業務を開始する
賦課金制度廃止(落花生輸入商社協議会よりの拠出)
平成09年 5月製品検査の業務管理体制確立のため製品検査業務規程を改正し、厚生大臣より承認を受ける
平成10年 5月「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)に基づき所管官庁の出身者、同一業界関係者の構成比を是正する
平成11年 5月食品衛生法第14条第1項の検査業務の指定の廃止
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)に基づき評議員会の
設置等を含む「寄附行為」の一部改正を行う(平成11年10月1日付で厚生大臣承認)
平成16年 2月食品衛生法改正により指定検査機関制度が廃止され、民間法人も参入できる
登録検査機関制度が導入されたことにより登録検査機関に移行する
平成20年12月登録検査機関の登録更新
(厚生労働大臣通知:平成26年2月26日登録有効期間満了日)
平成25年 4月一般財団法人へ移行
11月登録検査機関の登録更新
平成31年2月登録検査機関の登録更新
厚生労働大臣通知:平成36年2月26日登録有効期間満了日

情報公開

公益法人は、業務及び財務等に関する資料を主たる事務所備えておき、原則として一般の閲覧に供すること。

貸借対照表(令和3年度)>>