検査分析業務約款

検査分析業務受委託約款

この約款(以下「本約款」という。)は、各検査・分析業務(以下「検査」という。)を委託されるお客様(以下「お客様」という。) と受託者 一般財団法人マイコトキシン検査協会 (以下「協会」という。)との間の基本的な合意事項を定めたものです。

第1章 総 則

第1条(適用範囲)
1 本約款は、電話・ファックス・メール・ホームページ・書面・検体引き渡しなどにより協会が受託した全ての検査に適用します。
2 別途個別契約を定める場合で、本約款と異なる内容については個別契約が優先するものとします。
3 法令、国際基準などで本約款と異なる場合については、当然にそれらが優先します。
4 検査員、受付担当者、サンプリング担当者などの協会職員は、本約款と異なる内容の受託、本約款の変更をする権限を持ちません。ただし、契約を締結する権限を付与された者が書面で承認又は表明した場合を除きます。

第2章 受委託の手順

第2条(検査の依頼)
1 検査の種類により、協会様式の「輸入命令検査申請書」、「輸入自主検査(試験)依頼書」、「輸入以外の自主検査依頼書」及び「放射線量測定依頼書」に必要事項を全て記載し、必要書類と共にファックス、E-メール、郵送、協会Web、
直接提出により協会宛申し込みます。
2 協会は、お客様より申請書又は依頼書、検査を行う検体(以下「検体」という。)及び必要情報を受領後受託可能の通知をします。検査の受委託は、この通知を持って成立するものとします。
3 検査の費用とその支払い方法及び検査の依頼から検査結果の報告に要する期間については、協会の定める規定又はお客様との協議にて決定されます。
4 受託後、検査の目的、方法、検体等の不適切性が判明した場合本業務を直ちに中止し又は本業務の不能をお客様に連絡します。
5 受託後、お客様の事情により検査内容を変更又は検査の中止をする場合は、直ちに電話・メール等でご連絡を頂くと共に文書にて確認をお願いします。この場合、連絡までに発生した費用はお客様の負担とします。

第3条(検査の方法)
1 検査の方法は、各種法令に基づく方法、協会の認める方法、お客様が指定し協会が可能かつ適切と判断する方法などに拠ります。
2 お客様が指定する場合は、事前にご相談下さい。

第4条(検査の費用及びお支払い方法)
1 検査費用及び検体郵送費用等は、協会の規定によるものとします。また、至急検査の場合での依頼の際ご連絡下さい。
2 検査費用は、原則として検査の依頼時に予めお支払い願います。協会がお客様に請求書を発行し、お客様が請求書発行月の翌月末日までに協会の指定する銀行口座へ支払う方法もありますのでご相談ください。銀行お振り込みの費用は、お客様のご負担とします。

第5条 (検体の採取及び保管など)
1 検査に必要な検体及びそれに関する情報は無償でご提供お願いします。
2 行政による輸入命令検査及び自主検査については、協会の登録検査員が検体を採取しますので、採取日・保管場所等協会の必要とする情報を提供お願いします。
3 行政による輸入命令検査及び自主検査以外の検査の場合、検体の調整、採取手順等については協会の規定に拠ります。
4 お客様が検査対象となる検体を直接協会に送付する場合は、お客様の費用と責任でお願いします。協会の受付窓口にて受け取る事も可能です。
5 協会は、検体を受領した時から協会の責任において、検体を検査完了まで保管いたします。
6 検体は、原則として返却せず検査が完了した時点から3ヶ月経過後廃棄するものとします。ただし、お客様から予め検査依頼書に返却の記載がある場合、又は依頼後返却の要請があり過剰な残余分がある場合、協会はお客様の費用で検体の返還に応ずることができます。

第6条 (検査結果の報告など)
1 協会は、検査が完了した場合には検査結果を受託時取り決めた内容及び方法で遅滞なくお客様へ連絡しますので内容をご確認下さい。検査結果報告書の発行予定日が検査の状況により遅れる場合もあります。
2 検査結果報告書が発行された後は、記載内容の変更は行いません。
3 検査結果報告書の送付先・送付方法・送付期限については、予め検査依頼時に依頼書・申請書に記載の上受付窓口にご連絡下さい。郵便・宅配便による送付の場合、運送業者の事情及び事故よる遅延について協会は責任を負いません。
4 検査結果報告書の追加発行は、正本の発行日より1年以内に限り有料にて副本もって発行します。
5 英文の検査結果報告書は、正本の発行日より1年以内に限り有料にて発行します。
6 検査結果報告書に起因する賠償、紛争等について、協会は責任を負いません。
7 検査結果は、お客様に帰属しお客様の判断と責任で使用することができます。ただし、協会の名称を使用し又は検査結果を公表する場合は協会の承諾を得るものとします。協会の承諾を得ず協会に損害を与えた場合、お客様はその責任を負うものとします。

第7条(不可抗力)
天災地変その他やむを得ない事由により検査の実施が不能となったときは, お客様又は協会は相手方にその旨を通知することにより検査を終了させることができるものとします。このような状況に於ける検査の終了に伴う費用・ 経費の取扱いはお客様と協会が協議して決定するものとします。

第3章 秘 密 保 持

第8条(秘密保持義務)
1 お客様及び協会は、相手方当事者から入手する秘密情報については厳に秘密を保持し、本契約の目的の為にのみ用いるもとのし、必要な範囲内で役員(取締役・理事・評議員)、監査役、監事、従業員、弁護士、税理士または公認会計士等(以下「関係当事者」という。)に開示する場合を除き、相手方当事者の事前の書面による合意なくして第三者にこれを漏洩し、開示しないものとします。 但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。

① 相手方当事者から開示された時点で、既に公知となっている情報。
② 相手方当事者から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
③ 相手方当事者から開示された時点で、既に自ら保有していた情報。
④ 正当な権原を有する第三者から開示された情報。
⑤ 法令や政府機関または証券取引所の規則等により開示が要求された情報。
( 但し、予め相手方へ書面で当該開示内容を通知することを要件とする)
⑥ 相手方当事者の協力なくして合法的に入手可能な情報。

2 お客様及び協会は、前項の「関係当事者」の行為については全責任を負うものとし、かつ「関係当事者」に対し、本契約上の義務を遵守させなければなりません。
3 秘密情報には、協会の試験室及び施設、従業員の個人情報、顧客を含む業務内容、検査方法等を含みます。
4 お客様の個人情報は、本業務の目的又はお客様が承諾した目的以外には使用しません。

第9 条(秘密保持期間)
本約款終了後も、本約款第8条、本条および第10条の規定は本約款終了後5年間有効とします。

第10条(秘密保持義務違反)
お客様及び協会は、相手方当事者が本約款に基づく秘密保持義務に違反した場合、当該違反行為の差し止め並びにそれと相当因果関係を有する直接の損害の賠償を相手方当事者または秘密情報の開示を受けた第三者に対して請求することができるものとします。

第4 章 約款に基づく契約

第l1 条(契約の有効期間)
本約款に基づく契約は、検査結果報告書の発行をもって終了とします。

第12 条(契約の解除)
お客様又は協会が次の各号の一に該当する場合は、相手方は約款に基づく契約を直ちに解約することができるものとし、損害が発生した場合は損害賠償の請求をすることができます。
① 手形または小切手の支払を停止したとき。
② 金融機関より取引停止処分を受けたとき。
③ 監督官庁より検査機関の取り消し、または停止を受けたとき。
④ 第三者より仮処分、強制執行の申し立てなどを受け契約の履行が困難と認められるとき。
⑤ 破産、特別精算、民事再生および会社更生手続きの各申し立て、あるいはこれらに類する法的申し立てのあったとき。
⑥ 合併によらない解散を決議し、または他の会社と合併したとき。
⑦ 本約款上の債務を履行せず, かつ相手方から履行請求を受けて相当の期間以内に履行のないとき。
⑧ 相手方の名誉信用を毀損し信頼関係が失われたと認められるとき。

第13条(損害賠償)
お客様又は協会が約款に基づく本契約に違反したことにより相手方もしくは第三者に損害を与えた場合には、相手方もしくは第三者への損害賠償の責を負うものとします。
但し、当該損害が相手方の責に帰すべき事由に起因する場合は、相手方は応分の責を負い、両者協議の上帰責割合を決定するものとします。

第14条(不可抗力免責)
甲および乙は天災その他不可抗力などによる事由、監督官庁による業務停止、監督官庁又は法令に従った結果本契約の履行が不可能となった場合又はお客様に損害を与えた場合は、その責を免れるものとします。

第15条(協会の責任)
協会の責により検査に誤りがあった場合、協会はお客様と協議の上以下の措置を取ることとします。
(1) 協会の負担により検査の再実施を行います。ただし、行政による検査の場合を除くものとします。
(2) 協会の規定に基づき検査の費用を減額します。

第16条(協議)
本約款に基づく契約に関して疑義が生じた場合、定めのない事項については、お客様及び協会は協議の上協力して解決するものとします。

第17条(合意管轄)
本約款に係る一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。