アフラトキシンを含有する食品の採取量の変更について

3月31日付け食安発0331第6号にてアフラトキシンを含有する食品の取扱いについて

総アフラトキシン検査法及び採取量変更の通知がなされました。

10月1日より施行実施とあり、当協会が検疫所に確認したところ10月1日採取したものより

適用する旨の回答を頂きました。

即ち、9月中に届出し10月1日以前に命令書が発行されたものであっても、採取日が

10月1日以降となる場合、変更後の採取量(別紙参照)となりますので

お間違えの無いようお取扱いをお願い致します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

一般財団法人 マイコトキシン検査協会

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