1971年にアフラトキシンの基準値が定められ50年、現在の日本のカビ毒規制は、総フラトキシン、アフラトキシンM1、デオキシニバレノール、パツリンと基準値が定められてきている。
名称 |
基準値 |
総アフラトキシン |
10 µg/kg |
アフラトキシンM1(乳) |
0.5 µg/kg |
デオキシニバレノール(小麦玄麦) |
1.1 mg/kg |
パツリン(りんごジュース及び原料用りんご果汁) |
50 µg /kg |
しかし、欧米ではこれにオクラトキシンA、ゼアラレノン、フモニシンが規制されており2021年度に食品衛生法の改定がなされたが、ルール作りでは、まだまだ欧米には追いついていない。(カビ毒は、食品衛生法第6条2号に違反する)この規制の中でアフラトキシンは、世界共通の話題である。ナッツ類や穀類などがアフラトキシンで汚染されていた場合、焼いても熱に強いため分解しません。しかし、虫食いや変色したものの汚染率が高いことがわかっていますので、選別による除去技術が進んでいます。一方で,従来にないバイオコントロールの手法として,アフラトキシン非生産株を利用してアフラトキシン汚染を防除する手法の開発が進められています。しかし、このバイオコントロールは有用であるが問題点が指摘されている。その問題点とは、アフラトキシン生産株はアフラトキシンと同時にシクロピアゾン酸を生産する。アフラトキシン発見のきっかけとなった七面鳥 “X” 病の原因物質はアフラトキシンとシクロピアゾン酸であるとの説もあるように、シクロピアゾン酸もカビ毒です。近年、質量分析計の発展により様々なカビ毒の分析が可能になりました。一般財団法人マイコトキシン検査協会では、様々なマイコトキシンの分析が出来るよう取り組んでおります