食安輸発0726第1号
平成25年7月26日
各検疫所長 殿
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室長
(公印省略)
食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(ピスタチオナッツ加工品の取扱いについて)
標記については、平成25年3月29 日付け食安輸発0329第1号(最終改正:平成25年7月9日付け食安輸発0709第4号)
にて通知したところです。
今般、輸入時における自主検査の結果、米国産ピスタチオナッツを原料として、 レバノンにおいて製造されたピスタチオ
ナッツ加工品からアフラトキシンを検出したことから、ピスタチオナッツ加工品については原産国の確認を行い、米国産
ピスタチオナッツを原料として30%以上含有する加工品については、輸入届出ごとの全ロットについて検査命令を行う
こととします。
また、同通知の別表1を下記のとおり改正するので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
記
1.全輸出国の項中、
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを 命ずる具体的理由 |
ピスタチオナッツ | アフラトキシン | 別表3によ ること。 | 平成23年8月16日付け 食安発0816第2号「総ア フラトキシンの試験法に ついて」によること。 |
アフラトキシンを含有して いるおそれがあるため。 |
を
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けるこを 命ずる具体的理由 |
ピスタチオナッツ | イラン産 及び米国 産にあっては各々の項によること。 | アフラトキシン | 別表3によること。 | 平成23年8月16 日付け 食安 発0816第2号「総ア フラト キシンの試験法に ついて」 によること。 |
アフラ トキシンを 含有しているおそれがあるため。 |
に改める。
2.イランの項中、
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項 目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを 命ずる具体的理由 |
ピスタチオナッツ加工品 (ピスタチオ ナッツを5%以上含有するものに限る。) | アフラト キシン | 別表3によること。 | 平成23年8月16日付け 食安発0816第2号「総アフラトキシンの試験法について」によること。 |
アフラ トキシンを 含有しているおそれがあるため。 |
を
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項 目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを 命ずる具体的理 由 |
ピスタチオナッツ及びその加工品( ピスタチオナッツを5%以上含有するものに限る。) | アフラト キシン | 別表3によること。 | 平成23年8月16 日付け食安発0816第2号「総アフラト キシンの試験法について」 によること。 | アフラ トキシンを 含有しているおそれがあるため。 |
に改める。
3.米国の項中、
製品検査の対 象食品等 | 条件 | 検査の項目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを 命ずる具体的理由 |
ピスタチオナッツ加工品(ピスタチオナッツを30%以上含有するものに限る。) | アフラトキシン | 別表3によること。 | 平成23年8月16日付け食安発0816第2号「総アフラトキシンの試験法について」によること。 | アフラトキシンを含有しているおそれがあるため。 |
を
製品検査の対 象食品等 | 条件 | 検査の項 目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを 命ずる具体的理 由 |
ピスタチオナ ッツ及びその 加工品( ピス タチオナッツを30%以上含 有するものに限る。) | アフラトキシン | 別表3によること。 | 平成23年8月16 日付け食安 発0816第2号「総アフラト キシンの試験法について」 によること。 | アフラ トキシンを含有しているおそれがあるため。 |
に改める。
当該事項についてご不明の点が御座いましたら下記までご照会お願い致します。
電話 045-506-1151 岡野、白石、野口