食安輸発0903第1号平成25年9月3日
各検疫所長 殿
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室長
(公印省略)
食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について
(中国産ウーロン茶及びその加工品)
標記については、平成25年3月29日付け食安輸発0329第1号 (最終改正:平成25年8月21日付け食安輸発0821第1号)
にて通知したところです。
今般、輸入時の検査において、中国産ウーロン茶からインドキサカルブを検出したことから、同通知の別表1の中国
の項中、
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを命ずる具体的理由 |
ウーロン茶及 びその加工品
(簡易な加工 に限る。)
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|
フィプロニル
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別表2の3によること。
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平成17年1月24 日付け食安発第012 4001号「食品に残 留する農薬、
飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」
によること。
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基準値(0.002ppm)を超えるフィプロニルが
検出されるおそれがあるため。
|
を
製品検査の対象食品等
|
条件
|
検査の項目
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試験品採取の方法
|
検査の方法
|
検査を受けることを命ずる具体的理由
|
ウーロン茶及 びその加工品
(簡易な加工 に限る。)
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|
フィプロニル
インドキサカルブ
|
別表2の3によること。
|
平成17年1月24 日付け食安発第012 4001号「食品に残 留する農薬、
飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」
によること。
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基準値(0.002ppm)を超えるフィプロニル
及び基準値(0.01ppm)を超えるインドキサカ
ルブが検出されるおそれがあるため。
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に改めるので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
検 査 日 数:4日 但し、試験品の本部受付から起算した日数
(実営業日の日数で土日及び祭日を含みません)
上記検査日数は不検出の場合で、検出が見込まれる場合は確認検査が
必要となりますので、さらに数日を要します。
当該事項についてご不明の点が御座いましたら下記までご照会お願い致します。
電話 045-506-1151 岡野、白石、野口