フェネグリー クの種子、アフラトキシンの命令検査についてのお知らせ

                                                             食安輸発0313第1号
                                                             平成27年3月13 日
各検疫所長  殿

                                                    医薬食品局食品安全部監視安全課
                                                         輸入食品安全対策室長
                                                              (公印省略)
               食品衛生法第26条第3 項に基づく検査命令の実施について
                  (インド産フェネグリー クの種子及びその加工品)

 標記については、平成26年3月28日付け食安輸発0328第4号 (最終改正: 平成27年3月6日付け食安輸発0306第3号)
にて通知したところです。
 今般、輸入時のモニタリング検査の結果、インド産フェネグリークの種子からアフラトキシンを検出したことから、同通知の別表1
のインドの項中、

製品検査の対象食品等 条件 検査の項目 試験品採取の方法 検査の方法 検査を受けることを命ずる具体的理由
フェネグリークの種子及び
その加工は含有品(フェネ
グリークの種子を30%以
め。 上含有するものに限る)    
  アフラトキシン 別表3によること 平成23年8 月16 日     
アフラトキシン付け食安発
0816第2号「総アフラト     
キシンの試験法について」
によること
アフラトキシンが付着又は含有
しているおそれがあるため。

 を追加するので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
 なお、登録検査機関による検査命令の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対して自主検査を指導することとし、自主検査での
対応が困難な場合には、行政検査にて対応することとするので、よろしくお願いします。 また、検査命令を開始する日については、
別途連絡することとします。

2015年3月16日