食安輸発0313第1号
平成27年3月13 日
各検疫所長 殿
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室長
(公印省略)
食品衛生法第26条第3 項に基づく検査命令の実施について
(インド産フェネグリー クの種子及びその加工品)
標記については、平成26年3月28日付け食安輸発0328第4号 (最終改正: 平成27年3月6日付け食安輸発0306第3号)
にて通知したところです。
今般、輸入時のモニタリング検査の結果、インド産フェネグリークの種子からアフラトキシンを検出したことから、同通知の別表1
のインドの項中、
製品検査の対象食品等 | 条件 | 検査の項目 | 試験品採取の方法 | 検査の方法 | 検査を受けることを命ずる具体的理由 |
フェネグリークの種子及び その加工は含有品(フェネ グリークの種子を30%以 め。 上含有するものに限る) |
アフラトキシン | 別表3によること | 平成23年8 月16 日 アフラトキシン付け食安発 0816第2号「総アフラト キシンの試験法について」 によること |
アフラトキシンが付着又は含有 しているおそれがあるため。 |
を追加するので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
なお、登録検査機関による検査命令の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対して自主検査を指導することとし、自主検査での
対応が困難な場合には、行政検査にて対応することとするので、よろしくお願いします。 また、検査命令を開始する日については、
別途連絡することとします。